二級建築士2024

勉強のメモ書きです

【建築施工】請負契約★

 

〈仕様書〉

以下などを記載する。

材料の種類・品質・性能
施工の順序・方法・仕上げの程度
一般共通事項

設計図書間に相違がある場合の優先順位

質問回答書
現場説明書
特記仕様書
設計図
標準仕様書

  • 工事費の内訳明細などは、工事請負契約書に含まれている。
  • 仕様書は、設計図で表すことのできない施工上の規定事項文章表現したもので、共通仕様書・特記仕様書・現場説明書・質問回答書などから構成される。

補)公共建築工事標準仕様書において、「施行中安全確保等」を契約書の補足事項として定めることができ。

〈請負契約書類〉

工事請負契約約款(やっかん)

契約書

設計図書(設計図・仕様書

などから構成される。

〈工事請負契約書〉

工事着手時期および工事完成時期

天災その他の不可抗力による損害の負担

契約に関する紛争解決方法

工事完成後における請負代金支払い時期及び方法

注文者が工事の完成を確認するための検査時期及び方法並びに引渡しの時期。 

〈第1条(総則)〉

  • 発注者は、受注者の求め又は設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答又は説明の内容受注者及び監理者通知する。
  • 工事請負契約約款の各条項に基づく協議承諾承認確認通知指示請求等は、この約款に別に定めるものの他、原則として、書面により行う。
  • 受注者は、工事請負契約に基づいて、工事を完成し、契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金の支払いを完了する。 

〈第4条(請負代金内訳書・工程表)〉

  • 受注者は、この契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書監理者に提出し確認をうける。
  • 受注者は、契約を締結したのち速やかに工程表発注者及び管理者提出する。 

〈第5条(一括下請負・一括委任の禁止)〉

  • 請負者は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせることもしくは委任することはできない。ただし、共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者の裏側による承諾を得た場合は、この限りではない。

〈第6条(権利義務の譲渡等の制限)〉

  • 発注者および受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、三者譲渡することまたは継承することはできない。 

〈第10条(現場代理人・管理技術者など)〉

  • 請負者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる管理技術者または主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。また、専門技術者を定める場合、書面をもってその氏名を発注者通知する。 
  • 現場代理人は、次に定める権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。

請負代金額変更

工期の変更

請負代金の請求または受領

第12条の⑴の請求の受理

工事の中止・この契約の解除および損害賠償の請求

  • 現場代理人・管理技術者または主任技術者および専門技術者は、これを兼ねることができる。

〈第12条(工事関係者についての異議)〉

  • 請負者は、管理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。

〈第13条(工事材料・建築設備の機器)〉

  • 工事材料・建築設備の機器の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする。
  • 受注者(請負者)は、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器を工事現場外に持ち出す時は、発注者(発注者が業務を監視者に委託した場合は管理者)の承認を受ける。 

〈第14条(支給材料・貸代品)〉

  • 請負者は、発注者が支給する工事材料や建築設備の機器、又は貸与品に対する検査または試験の結果について疑義のあるときは、発注者に対してその理由を付して、その再検査または再試験を求めることができる。 

〈第19条(第三者損害)〉

  • 施工のため三者損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。 

〈第22条(損害保険)〉

  • 請負者(受注者)は、この工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料・建築設備の機器などに火災保険又は建築工事保険を付し、その証券の写しを発注の写しを発注者に提出する。

〈第23条(完成及び検査)〉

  • 受注者は、工事完成したときは、設計書等のとおりに実施されていることを確認して、発注者に対し監理者立会いのもとに行う検査を求める。

〈第24条(部分使用)〉

  • 工事中に契約する場合の目的物一部発注者使用する場合、この契約の定めによる。この契約に別段の定めがない場合、発注者は部分使用に関する管理者の技術的審査をうけたのち、工期の変更および請負第金額の変更に関する請負との事前協議を経たうえ、受注者の書面による同意を得なければならない。

〈第28条(工事の変更・工期の変更)〉

  • 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工方法等を含む)および当該変更に伴う請負代金増減額提案することができる。この場合、発注者は、その書面による承諾により、工事内容を変更することができる。

〈第29条(請負代金額の変更)〉

  • 負第金額変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。

〈第31条(発注者の中止権・解除権)〉

  • 次の各号の一にあたるとき、発注者は、書面をもって中止し、またはこの契約を解除することができる。

a)請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。

b)工事が工事表より著しく遅れ、工期内または期限後の相当期間内に請負者が工事を完成する見込みがないと認められるとき。

〈第32条(受注者の中止権及び解除権)〉

  • 受注者前払い又は部分払い停滞したとき、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお当該事由が解消されないときは、工事を中止することができる。

〈第33条(解除に伴う措置)〉

  • 契約を解除したときは、発注者が工事の出来形部分ならびに検査済の工事材料および建築設備の機器(有償支給材料を含む)を引き受けるものとして、発注者受注者及び監理者協議して清算する。