【建築施工】仮設工事
- 〈足場種類〉
- 〈作業床〉
- 〈枠組足場〉
- 〈手摺り先行工法〉
- 〈はしご道〉
- 〈単管足場〉
- 〈くさび緊結足場〉
- 〈ブラケット一側足場〉
- 〈手摺り・桟・幅木〉
- 〈枠組み足場以外(単管足場等)〉
- 〈枠組足場〉
- 〈登り桟橋〉
- 〈ベンチマーク〉
- 〈配電線〉
- 〈工事用シート〉
- 〈仮設の安全措置〉
- 〈仮設構造物の一部使用〉
〈足場種類〉
- 単管足場
- くさび緊結足場
- 枠組足場
- ブラケット一側(ひとかわ)足場
〈作業床〉
- 作業床の隙間は40cm以上
- 床材間の隙間は3cm以下
- 足場床を長手方向に重なる時は支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは20cm以上。
〈枠組足場〉
- 壁つなぎの間隔は垂直方向に9m以下、水平方向に8m以下
〈手摺り先行工法〉
- 足場の組立て、解体時の墜落災害等を防止する目的で開発された工法。
https://www.nisso-sangyo.co.jp/relief/handrail
〈はしご道〉
- はしご道のはしごの上端は、床から60cm以上突出させる。
〈単管足場〉
- 建地の間隔はけた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下とする
- 建地間の積載荷重は、400kg以下とする。
- 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼす恐れがある時は、高さ10cmの幅木等を設ける。
- 鋼管(こうかん)足場(単管足場、枠組足場)の組み立てにおいては、
→足場の脚部にベース金具を用いる
→敷板、敷角等を(ベース金具の下に)用いる。
- 単管足場において作業床の幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下とする
〈くさび緊結足場〉
- 建地の間隔は1.85m以下とする。
- 建地間の積載荷重は200kg以下とする。
- 壁つなぎの間隔は垂直方向は5m以下、水平方向は5.5m以下
http://www.humantecg.co.jp/scaffold/c30.html
〈ブラケット一側足場〉
- 建地の間隔は1.8m以下とする。
- 建地間の積載荷重は150kg以下とする。
- 高さは15m以下
http://www.kenchikuyogo.com/512-hi/052-hitokawa_ashiba.htm
〈手摺り・桟・幅木〉
- 墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所に、下記を掲げる設備を設ける。
〈枠組み足場以外(単管足場等)〉
- 高さ85cm以上の手摺り
- 高さ35cm以上50cm以下の中桟等を設ける。
〈枠組足場〉
- 交さ筋かい及び高さ15cm以上40cm以下の桟
- 交さ筋交及び高さ15cm以上の幅木等
- 手すりわく
https://ashibao.jp/blog/waku-beginner/
〈登り桟橋〉
- 高さ2m以上の登り桟橋の勾配は30度以下とする(15度を超える場合は滑り止めを設ける)
- 30度を超える場合は、階段式とする。
- 高さ8m以上の登り桟橋には、高さ7m以内ごとに踊り場を設ける。
〈ベンチマーク〉
- 移動の恐れのない場所に、二箇所以上設定する。
- 適当な場所がない場合は、木杭やコンクリート杭を打ち込むなどして設置し、周囲を養生する。
https://blog.goo.ne.jp/maruwakensetu_kouji/e/c6522a62d7585c5db91841a057858633
〈配電線〉
- クレーンの旋回範囲付近に配電線(200V以下)がある場合、配電線に対して安全な距離1m以上確保する。
〈工事用シート〉
- 取り付けにおいては、足場に水平材を垂直方向5.5m以下ごとに設け、隙間やたるみがないように緊結材を使用して足場に緊結する。
〈仮設の安全措置〉
- 丈夫な構造とすること。
- 滑り止め装置を取り付けること。
- 高さが2m以上の仮設通路登り桟橋の勾配は30度以下とする。
- 墜落の危険のある箇所には高さ85cm以上の手摺り、高さ35cm以上50cm以下の中桟(なかざん)等を設けなければいけない。(※作業上やむを得ない場合は外すこともできる。)
- 深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合においては地盤が崩壊する恐れがない場合を除き、山留めを設けなければならない
- 建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、高さ7m以内ごとに踊り場を設ける。
- 単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下とし、積載荷重は400kg以下とする。
- スレート葺の屋根の上で作業を行う場合、踏み抜きの防止のために、幅30cm以上の『歩み板』を設け、『防網』を張る
- 足場は、つり足場の場合を除き作業床の幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下
- 鋼管足場(単管足場、枠組み足場)の脚部においては、下記等の措置を講じる。
- 足場の脚部にベース金具を用いる。
- 敷板等を(ベース金具の下に)用いる。
- 根がらみを設ける。
〈仮設構造物の一部使用〉
- 工事の進捗上において仮設物が障害となる場合で、仮設物を移転する場所がない場合は、監督者の承諾を受けて、施工中の建築物の一部を使用することができる。
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小型移動式クレーンの運転において、
5t以上:免許が必要
1t以上5t未満:技能講習を修了したもの